2024.3 25
お知らせ
法改正により「標識」を掲示
警備業法等の一部改正により、警備業者は4月より、警備業者として公安委員会から認定を受けた内容が記載された「標識」という様式を自社に掲示するとともに、自社のウェブサイトに掲示することが義務付けられました。
これは社会全体がデジタル化を推進する中で、業界が取り組むべき施策の一つとして当該業者の認定状況が、わざわざ各業者の所在地まで足を運ばなくても、ホームページ上で確認することができるようにする、との趣旨に基づくものです。
私たちは、これからも法令遵守を徹底するとともに、お客様の安心安全確保に全力を挙げてまいります。